2019年6月17日より、カナダが国際登録出願(マドプロ)で指定することが可能となりました。既に国際登録されている国際登録についても事後指定することが可能となります。 また、これまで、使用宣誓書の提出が求められていましたが、今後は一切不要となります。 存続期間も、これから登録されるものについては15年から10年へと変更されます。
カナダへ商標登録しやすくなりましたので、この機会に保護拡張もご検討ください。
その他改正点は以下のリンクをご参照ください。 カナダ商標法改正情報