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著作物とはどのようなものでしょうか

A.著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)と定義されています。
そして、著作物の具体例として、言語の著作物、音楽の著作物など9つの例示が挙げられています(10条1項)。これはあくまで例示なので、著作物といえるかどうかは2条の定義に当てはまるものでなくてはなりません。「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなければならないので、単なる事実やデータは著作物といえません。
「創作的に表現」とは、他人の模倣でなく、著作者自身が表現したものであることです。新しいもの、文化的価値があるものであることが求められているのではなく、子供の書いた絵であっても創作性があります。ただし、単純な記号図形などあまりにもありふれた表現方法は認められません。また、表現する前のアイデアや思想の段階では著作物とはいえません。例えば、ゲームのルールはアイデアであって著作物ではなく、ルールブックとして具体的に表現されたときに、その表現を著作物と捉えるのです。同じテーマのルールブックがたくさんあってもそれぞれ個別の著作権があることになります。著作権法では、アイデアそのものを保護するのではなく、自由な表現活動によって文化が発展することを目的としていることの表れです(1条)。次に、著作物は、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であることが必要です。 この4つの範囲に属するものであればよく、どれに属するかによって法的効果が変わるものではありません。たとえ技術的に優れたものであっても、文化的表現ではない工業製品は著作物とはいえません。以上の点を満たすものが著作物と認められ、日常生活の中にたくさんの著作物が存在しています。今ではインターネットで簡単に他人の著作物を知ることもでき、これを安易に無断使用すると著作権侵害の可能性もあるため、身近な問題として著作権を考えることが大切です。

(著作物の具定例)著作権法ではさらに具体的な著作物の種類を挙げています(10 条 1 項)。これはあくまで例示であって、いずれかに属さなければ著作物ではない、というわけではありません。しかし、映画の著作物は権利期間が長いなど、著作物の種類によって法的効果の違いがある場合があります。(1)言語の著作物
小説、論文など文字によって表現されているものが該当し、講演等の口述のみの場合も含まれます。ただし、新聞の人事異動記事のような、単に事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道は該当しません(10 条 2 項)。(2)音楽の著作物
音楽のジャンルにかかわらず、音によって表現されたものが該当します。楽譜のない即興演も含まれます。歌の歌詞は、言語の著作物にも該当します。また、歌手は実演家として著作隣接権という別の保護を受けます。

(3)舞踊又は無言劇の著作物
日本舞踊、バレエなどの振付が該当します。振付自体が舞踊の著作物であって、これをもとに演じられる踊りそのものは実演として著作隣接権の保護を受けます。

(4)美術の著作物
絵画、版画、彫刻などに代表される美術作品が該当します。美術の著作物には、「美術工芸品」が含まれると規定され(2 条 2 項)、壺、茶碗、刀剣等の観賞用の一品制作品は美術工品 として保護される一方、工業製品は著作物と認められません。

(5)建築の著作物
寺院、橋等の建造物が該当します。通常のありふれたビルや住居建物は該当しません。

(6)図形の著作物
地図、設計図、グラフ、模型などが該当します。地図は、道路地図、観光地図等どの情報を載せるか、縮尺や色彩をどうするかの点で創作性があり、図形の著作物とされています。

(7)映画の著作物
劇場用映画、テレビドラマのほか、ゲームソフト映像も該当し、映画の著作物は広く捉えられています。

(8)写真の著作物
被写体、構図、シャッタースピードなどの選択に創作性があり、芸術的写真だけでなく、スナップ写真も著作物となりえます。

(9)プログラムの著作物
ゲームソフトの保護が重要視され、コンピュータプログラムが著作物と明記されるようになったものです。他の著作物より技術的性格が強く特別な規定が設けられています。

(二次的著作物)

既存の著作物に新たに創作を加えて作成されたものを二次的著作物といい、もとの著作物とは別個の著作物として保護を受けます。翻訳、編曲、脚色、映画化等により新たに創作された著作物が該当します(2 条 1 項 11 号)。

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