英国がEU離脱を2020年1月31日まで延期する決定がなされ、EUTM出願及び登録の英国保護の効果も同じく1月31日まで延長されました。但し、現状では期限前の離脱も可能で、離脱日が前倒しになる可能性も含まれています。
離脱後の効果継続方法や代替出願の要件は正式には公表されていませんが、権利喪失や手続の失念を防止するために、今からUKの商標代理人の選出、或は、EUTMの代理人が英国を通じて手続している場合は、EUメンバーの代理人を選出しておくのが良いでしょう。その場合、EUから離脱の可能性のある国からの代理人の選出は回避しておくのが良いでしょう。