意匠法施行規則が改正されました(2019年5月1日施行)
(1)意匠出願の際の、意匠の開示要件が緩和されました。
従来、原則として正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図を一組として記載すると規定されていましたが、図面の数にかかわらず、意匠の内容を具体的に特定することができると認められれば、意匠が適切に開示されたものと取扱われるようになりました。
(2)願書の「部分意匠」の欄の記載が廃止されました。2019年5月1日施行日以降は、「部分意匠」の欄を記載した場合には、特許庁で一律、この欄を削除します。出願人や代理人への通知は行いません。
改正意匠法の施行は未だ行われておらず、形式的な点についての改正となっております。