2017年1月1日より標章の登録のための商品及びサービスの国際分類について第11版が発効され、2017年1月1日以降の商標出願に用いられることになります。出願中の案件については出願日を基準に適用された版を基準に審査されることとなり、再分類の必要性はありません。
主な変更点
1. 類別表(クラスヘディング)
クラスヘディングについては、3, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31 及び45類にて修正が行われました。また、類の注釈に関しては5, 11, 29, 30, 35, 42 及び44類に修正が行われました。
2.商品役務リスト
修正箇所は以下のURLをご参照ください。
類似商品・役務審査基準: http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/files/ruiji_kijun11-2017/henkouten_ichiran.xlsx
ニース分類:http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/clim_ce_26/clim_ce_26_2-annex3.pdf