平成30年6月9日に施行された改正商標法では分割の要件について強化されました。
これまでは、分割時の原出願と分割出願の手続要件で分割の効果を認めてきましたが、施行日以降の分割については、これまでの要件に加え、原出願の出願手数料が納付されていることが求められます。改正後の分割の要件は以下のとおりです。
(1)親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。
(2)子出願が、親出願の商標と同一であること。
(3)子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の一部であること。
(4)子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって親出願から削除されていること。
(5)親出願の出願手数料が納付されていること。
この要件は、平成30年6月9日以降の分割出願に適用されます。
その他に目立った改正点はありませんが、判定書類の閲覧について営業秘密の申出があった書類については閲覧の対象外となりました(72条)。