商標登録出願について、一定の要件を満たす出願については、自動的に、審査結果通知が通常よりも約2か月早く受領することが可能となります。必要な条件は、以下のとおりです。なお、通常の審査結果通知は約8か月となっています。
(1)出願時の商品役務の表示が「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載されているもののみを指定していること、
(2)審査着手時までに商品補正を行っていないこと
(注意点)
1.新商標及び国際商標登録出願は対象となりません。
2.J-PlatPatの商品役務名リストの表示では(1)の要件は満たされません。
3.2018年10月1日以降に出願された案件が対象になります。
4.対象の可否は通知されません。また、早期審査とは異なるものです。
商品については包括概念での表示が可能な場合が多いので、審査基準表示での出願でも権利範囲に不測の事態が生じる可能性は低いですが、役務についてはどの包括概念に含まれているか判然としない場合が多いので、無理にファストトラックを利用として包括概念で出願するよりも、きちんとした権利化を検討されるのが良いでしょう。