タイ国の商標法改正が改正され、2016年7月28日より施行されました。
変更の主な点は以下の通りで、これらはマドリッド協定議定書への加盟を見据えたものです。
1.多区分制度の導入及び印紙代の変更
これまで単区分で出願する必要がありましたが、多区分で出願が可能となり、権利の一元管理が容易となりました。また、商品・役務の個数に基づいて印紙代が決定されたのが、6以上の指定商品・役務となる場合には、一律9,000バーツとなります。これは指定商品の数を多く含む傾向にある日本からの出願には印紙代の負担軽減となるものです。その他の手続の印紙代は増加しています。
2.連合商標の廃止
類似商標についてはこれまで連合商標として登録されていましたが、連合商標制度が廃止となり、類似商標はそれぞれ独立した商標と扱われます。現在連合商標として登録となっているものも、連合の縛りが無くなり、個別に移転することが可能となっています。また、指定商品の一部についても移転することができます。
権利不要求については依然制度として残っています。
3.各種応答期間の変更
拒絶理由への応答期間が受領日後60日となります。異議申立期間も公告日から60日となります。
4.更新手続のグレースピリオド
従来、更新手続は存続期間満了前90日に行う必要があり、それを徒過すると登録は消滅することとなっていましたが、改正後は満了後6か月の間も増加印紙代を支払うことで更新手続を行うことが可能となりました。
5.登録可能な商標の拡大
改正後では音の商標の登録が可能となりました。
6.再包装の禁止規定の追加
他人の商標が付された商品の包装容器を利用して中身を入れ替えて販売して公衆を誤認させる行為は、刑事罰の対象となることが規定されました。
その他、ライセンスの強化も図られており、商標制度のハーモナイゼーションが図られています。
(2016年10月24日)