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インドネシア商標法改正

インドネシアの改正商標法が2016年11月25日に施行され、12月7日に「Law No. 20 of 2016」として導入されました。主な改正点は以下のとおりで、2016年11月25日以降の出願に適用されます。

1.出願日の認定

出願日の認定が、願書、商標及び印紙の支払いで認められるようになり、委任状(署名のみ)や商標主宣誓書、優先権証明書は追って提出することが認められます。

委任状及び宣誓書が出願後30日以内に提出が無い場合には、補充指令が出され、指令日後2か月以内に提出することができます。提出が無い場合には取下擬制となります。優先権証明書は、出願日後3ヶ月以内に提出する必要があります。提出が無い場合には優先権主張はなかったものと扱われます。

その他、電子出願が可能となり、出願の譲渡も可能となりました。

 

2.商標の定義の拡大

立体商標の出願が認められるようになりました。

 

3.審査促進

出願日が認められると、出願日から15日以内に出願が公告され、2か月の異議申立期間が認められるようになります。異議申立が提起されない場合には実体審査に付されます。

審査の篩いにかかる前にのみ異議申立ができることになった結果、誤って登録となってしまった場合には裁判所で無効・取消対応のみ手段がとなり、これには相当の費用と期間がかかってしまいますので、先取り商標対策としては、しっかりこの公告情報に注意を向ける必要があります。

審査の結果、拒絶理由が発見されなかった場合には登録証が発行され、登録された旨の公報が発行されます。この公告で異議申立による公衆審査を受けることはありません。

 

4.更新

存続期間満了日前6か月から更新手続が可能となり、また、満了日後6ヶ月以内にも追納期間が認められます。

その他、不明な点はお問い合わせ下さい。

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