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「オタク婚活」事件のご紹介

平成26年5月14日判決
平成25年(行ケ)第10341号 商標登録取消決定取消請求事件

 本件商標登録が商標法第3条1項3号及び4条1項7号に違反してされたことを理由に、本件商標登録に対し登録異議の申立てがされ、特許庁は取消決定を行った。原告は本件決定の取消を求める本件訴訟を提起したが、本件商標登録は3条1項3号に違反してされたものと判断された。

【判決の概要】
 本件商標 「オタク婚活」(標準文字)

指定役務 第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,インターネット上でのウェブサイトを利用した異性の紹介及びこれに関する情報の提供,インターネットを利用した結婚に必要な情報の提供」

 本件商標を構成する「オタク」の語については、大辞林や現代用語の基礎知識にも記載があるように、本件商標の登録査定当時、アニメーション、テレビゲーム、アイドルなどのような特定の趣味の愛好家を示す用語として、一般に認識され、普通に用いられていたことが認められる。また、「婚活」の語は、本件商標の登録査定日当時、「結婚するための活動」を意味する語として、一般に認識され、普通に用いられていたことは、当裁判所に顕著である。
 そして、本件商標の登録査定日前の新聞記事情報には、主に30歳前後の人向けの結婚するための活動を「アラサー婚活」、主に中高年層向けの結婚するための活動を「シニア婚活」、主に熟年と呼ばれる中高年層向けの結婚するための活動を「熟年婚活」、などと称される例があることからすると、「婚活」の語の前に対象者の属性を表す語を結合した語は、当該対象者向けの結婚するための活動を意味する語として、本件商標の登録査定日当時、一般に理解されていたことが認められる。
 以上によれば、本件商標の登録査定日当時、本件商標は、その指定役務に使用されたときは、「オタク」と称される人向けの結婚するための活動を支援する異性の紹介、情報の提供などといった役務の質(内容)を表示するものとして、取引者、需要者によって一般に認識されるものであって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであったものと認められるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものというべきである。
 
 原告は、本件商標の登録査定時において、「オタク婚活」の語が新聞情報等に掲載されておらず、「オタク向けの結婚活動」を示す語として一般的に用いられていた実情があったとはいえない、「婚活」の語の前にその対象者を表す語を結合すると「~向けの結婚活動」を意味する語となるという慣行があるとはいえない、などとして、一般需要者は本件商標を原告の事業を想起する造語と認識すると主張した。
 しかし、本件商標が商標法3条1項3号に該当するというためには、本件商標の登録査定日の時点において、本件商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足り、それが一般に用いられていた実情があったことまで必要とするものではないというべきである。

【考察】
 本願商標が、指定役務との関係で、その役務の内容、役務提供の対象者等、役務の特性を表示記述する商標であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲すると考えられる場合には、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないので、商標登録を認められない。
 しかし、一般需要者に容易に理解される語からなり、役務の内容を暗示する商標、推測させる商標は、指定商品役務について記憶されやすく、かえって高い識別力を発揮することがある。
そのような商標は、既に一般的に使用されている場合には登録できないが、未だ一般的に使用されていなくても、近い将来一般名称化することが予想される場合にも登録できない。
その場合も、下記参考商標のように識別力がある要素と組み合わせるなど工夫して商標登録を受けることは可能である。また、出願商標が拒絶を受けて識別力がなく登録を受けることができないことが明らかになれば、何人も使用可能であるとして、その後安心して使用することができる。
 識別力が低めだが一般的に使用されていないため審査において登録できた場合でも、同業者等から登録異議の申立てや無効審判請求を受ける可能性がある。商標登録を受ければ独占的に商標を使用できるが、近い将来、一般的に使用されることが予想される商標の場合、いち早く商標登録したとしても、本件のように「将来を含め、役務の特性を表示したものと一般に認識されるもの」であるかが判断され、取消されるリスクもあることを考慮する必要がある。

参考)再出願商標
商願2013-100316「8」 第45類

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