弊所で出願代理を行ったスリランカの紅茶で有名な「CEYLON TEA」が、この度、商標登録となりました(登録第6164182号)。2006年の登録制度開始以来、外国の地域団体商標としてはこれまで僅か2件しか登録が存在せず、最近では非常に珍しい商標登録となりました。
日本の団体を想定して制度設計された地域団体商標は、異なる法制度で設立された外国の団体にとっては主体的要件(法人格や加入の自由等)が非常に高いハードルとなっており、日本の団体と同視し得るかが証明のポイントとなりました。主体的要件のみならず周知性の立証も容易ではなく、食品博覧会への出向や商品の入手と調査、大使館とのやり取り等を経て2013年に出願してから6年経ってようやく登録となりました。
日本の食品ブランドは外国で認知されており、外国においても商標登録は可能です。地域ブランドを外国で展開する場合には是非ご相談ください。弊所のノウハウとネットワークで適切な保護方法をご提案させていただきます。