ブラジル政府は商標の国際登録の加盟に署名し、書類を7月2日にWIPOへ送付しました。そのため90日以内に効力が発生することになり、2019年10月2日よりマドプロ出願、指定が可能となります。
現状では、18か月を審査期間とし、効力発生前の国際登録の事後指定は受け付けないことを予定しています。また、異議申立は実体審査後に提起可能となり、日本と同様に2段階納付も予定されています。マドプロを通じて多区分出願が可能となり、指定商品役務の表示も国際ハーモナイゼーションされることになります。
なお、不明確な点もいくつか指摘されており、類似商標の移転を国際登録を含めて同時に行わなければいけないかや、権利の共有規定は今後議論決定されることになっています。