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「オリンピック」関連商標 - どういう商標が使用できないのか?

弁理士 西村 雅子

2020年のオリンピックが東京で開催されることに決まったことから、企業や商店街が使う可能性のあるキャッチコピー等について、以下のような報道が注意を喚起しています。

「東京五輪商戦、商標に注意 想起させるとNG」(日本経済新聞2013.9.30)では、以下の表現を「判定△(東京五輪を想起させる使い方は、商標法や不正競争防止法に違反する可能性がある)」としています。

「やったぞ東京」
「おめでとう東京」
「祝!東京決定」
「2020東京記念」

また、「「おめでとう東京」もアウト 五輪商戦、言葉にご注意」(朝日新聞2013.9.10)では、以下の表現を「JOCが「アウト」とする使用例(いずれも公式スポンサー以外の商業利用の場合)」としています。

「4年に1度の祭典がやってくる」
「おめでとう東京」
「やったぞ東京」
「招致成功おめでとう」
「日本選手、目指せ金メダル!」
「日本代表、応援します!」

これらの表現が、商標法や不正競争防止法に違反するかどうかは、あくまで各条文に則して判断する必要があります。その表現自体のみならず、どのような使用態様、使用状況かが問題であり、具体的な使用によって、何らかの権利が存在する「オリンピック」商標と混同のおそれがあるか、フリーライドとみられるかが、ケースバイケースで判断されるべきといえます。

では、商標法及び不正競争防止法に違反する場合について押さえておきましょう。

1.商標法による規制

「オリンピック」「OLYMPIC」については、日本オリンピック委員会(JOC)又は国際オリンピック委員会(IOC)が何件か商標登録しています。但し、他人の古い登録は存在します。―「OLYMPIC」(美津濃、大正7年登録)「オリンピック印」(三井物産、昭和4年登録)

また、全体として「オリンピック」とは類似せず、登録に不正目的もないとして「オリンピックの語を含む商標が他人に登録されている例もあります。―「アジア太平洋数学オリンピック」「日本数学オリンピック」「日本ジュニア数学オリンピック」(財団法人 数学オリンピック財団)

「オリンピック」の語を含む商標を登録するには、まず、商標法4条1項6号に該当するかが問題となります。

商標法4条1項6号(国、地方公共団体等の著名な商標)

国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

上記6号に該当する例として、特許庁の商標審査基準で、「オリンピック、IOC、JOC」が挙げられています。ここで問題となるのが、登録しようとする商標が、これらの標章と類似するかどうかであり、前記「数学オリンピック」の商標は全体として類似しないと判断されたものです。

―「アジア太平洋数学オリンピック」について「「オリンピック」の文字が他の文字と結合して、「技能オリンピック(国際職業訓練競技会の通称)」(「コンサイスカタカナ語辞典第3版」;株式会社三省堂発行、「オリンピック」の項参照)の用例に見られるように、「競技会」の意味を表す語として採択・使用されるものであり、その指定役務中の「数学の競技会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」との関係をも合わせ勘案すると、これよりは、全体として「アジア太平洋地域の数学の競技会」程の意味合いを看取するというのが相当である。」(異議2006-90197決定)

「オリンピック」と他の語を結合した商標については、6号ほか、以下の条文のいずれかに該当すれば登録されません。また、「オリンピック」を想起させる商標についても、7号以下の条文に該当するか否かが問題となります。

(1)商標法4条1項6号 「オリンピック」、五輪マーク等、IOC、JOCを表示する商標として著名なものと同一又は類似か?
(2)同7号 公序良俗違反に該当するような、不正目的(フリーライド等)が認められるか?
(3)同8号 IOC、JOCの名称又は著名な略称を含む商標ではないか?
(4)同10号 IOC、JOCの未登録の周知商標と同一又は類似ではないか?
(5)同11号 IOC、JOCの登録商標と同一又は類似ではないか?
(6)同15号 IOC、JOCの提供する商品又は役務と出所混同のおそれはないか?
(7)同16号 「オリンピック」を想起させる語を含むことにより商品の品質誤認を生ずるおそれはないか?
(8)同19号 混同を生ずるおそれがない場合でも、IOC、JOCの周知商標と同一又は類似ではないか?(外国で使用されているものを含む。但し、不正目的がある場合に限る。)

少し前の登録に、「オリンピックの夢」(昭和63年)「ミスオリンピック\Miss OLYMPIC」(平成5年)(いずれも指定商品は「菓子、パン」)がありますが、現在では類似性、出所混同のおそれ等について、以前より厳しく判断されると考えられます。

以上は、登録要件についてですが、IOC、JOCの登録商標の商標権侵害となるかどうかは、登録商標と同一又は類似の商標を、登録商標の指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用したかどうかで判断されます。よって、登録商標と同一又は類似範囲(11号の範囲)での使用でなければ商標権侵害とはならないのですが、その場合でも、次項の不正競争防止法に違反する可能性はあります。すなわち、11号の類似範囲に入らない場合でも、10号あるいは15号で拒絶された場合には、出所混同のおそれがある商標として使用は控えた方がよいということになります。また16号で拒絶された場合には、不正競争防止法2条1項13号に該当する可能性もあります。

なお、JOCが登録している「がんばれ!ニッポン!」のスローガン商標は、「ファッション情報の提供」ほかについて防護標章登録されています(登録第4902995号防護第2号、 第45類)。すなわち、特許庁においてJOCの商標として周知性が認められているということですので、いずれの商品・役務についても商標としての使用(商品等の販売のために顧客吸引力を発揮する態様での使用)であれば、不正競争防止法により規制される可能性が高いといえます。

2.不正競争防止法による規制

(1)不正競争防止法第2条1項1号・2号
IOC、JOCの周知・著名な商品等表示と同一又は類似の表示は使用できません。
2号の著名表示に該当する場合には、混同がなくても適用されますので、前記「がんばれ!ニッポン!」については注意が必要と思われます。報道で注意喚起されている表現については、いずれかの著名表示とはいえませんので、IOC、JOCの事業との混同があるかが問題となります。

なお、「TOKYO 2020」は、ロゴのほか、標準文字でも全区分で商標登録出願されていますので(特定非営利活動法人東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会)、商標として意識されているといえます。

(2)同2条1項13号
「オリンピック」を想起させる語を含むために商品の品質等について誤認させる表示に該当する場合に適用されます。

(3)同17条(国際機関の標章の商業上の使用禁止)
以下の内容の規制です。

国際機関に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの【国際オリンピック委員会】と関係があると誤認させるような方法で、経済産業省令で定めるもの【「国際オリンピック委員会」、「INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE」、「IOC」、五輪マーク】と同一若しくは類似の標章を商標として使用等してはならない。ただし、当該機関の許可を受けたときは、この限りではない。

参考)JOCのマーク等の使用について(JOCのホームページ参照)
http://www.joc.or.jp/about/marketing/marks.html <jocの許諾が必要となるもの style=”color: #474747;”>
1. JOCのマーク・エンブレム
第1エンブレム、第2エンブレム、がんばれ!ニッポン!
JOCコミュニケーションマーク 等
2. JOCが管理する選手の肖像
JOCシンボルアスリート、JOCネクストシンボルアスリート 等
※なお、大会に参加する選手は、大会開催期間を含めた特定期間、商業的な活動が規制されます。
3. JOCが派遣する国際総合競技大会の日本代表選手団の映像やイメージ 等
4. オリンピック、アジア大会等のJOCが管轄する国際総合競技大会のマーク・エンブレム・映像やイメージ 等

参考)IOC、JOC等によるオリンピック関連商標の主な出願・登録状況について
(特許庁商標課)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/faq/ioc_joc_shohyo.htm

(2013年10月)

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