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Brexit後のEUTMとUKの登録・出願について

2020年1月31日に英国が欧州連合から離脱したことを受け、EUTMの英国保護部分の取扱について移行方法が決定しました。

・移行期間として2020年12月31日まではEUTM登録は英国で効力が引き続き認められます。

・登録済のEUTMは2021年1月1日に特別な手続きなく、自動的に英国保護に移行します。したがって、更新管理がそれぞれに必要になります。

・2020年12月31日(移行期間満了日)の時点で出願係属中のEUTM出願について、英国で保護を受けるためには2021年9月30日までに移行出願を行う必要があります。手続には印紙代が発生します。

・英国で発生した権利を根拠とする異議申立は、移行期間満了日まで有効で、それまでに決定がなされなければ手続却下となります。

・英国で発生した権利又はEUTM登録を根拠として異議申立を提起し、異議を受けた出願が英国で移行出願を行った場合には、改めて異議申立を英国で行う必要があります(変更の可能性有り)。

・EUTM登録に対する無効取消審判が移行期間満了日時点で係属している場合には、かかる不利益は英国登録にも継承され、EUTMが無効取消となった場合には、移行期間経過後であっても、同様に無効取消となります。

・EU内での使用については、移行期間満了日前の英国での使用であれば、移行期間満了日後に使用が求められている場面においてEU内の使用として認められます。

・EUの譲渡手続きが移行期間満了日までに完了していない場合、自動移行される英国登録は旧権利者で記録され、英国で再度譲渡記録手続きが必要となります。

・EUTMについてライセンスや担保が記録されている場合には、移行期間満了日12か月以内に再度英国で記録する必要があります。

・マドプロで英国指定とEUTM指定を両方行っている場合には、両方併存することになります。

・マドプロでセントラルアタックでEU指定が取り消された場合には、移行期間の前後でEUのみに手続すればよいかEUと英国の両方で手続する必要があるかが決まることになります。

英国の欧州離脱で、欧州と英国の商標保護について点検する必要があります。ご不明な点や疑問などございましたらお問い合わせください。

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