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更新日20200520 (52か国) 新型コロナウイルスによる各国特許庁の期間の取扱いについて

新型コロナウィルス(COVID-19)の蔓延による各国特許庁の取扱は以下のとおりです。随時情報を更新していきます。

ASEAN

インドネシア

・知的財産庁は、新規及び更新出願、及びその他の申請について、窓口ではなく電子出願に関する勧告を出した。

・知的財産庁は、停止期間を2020年4月21日まで延長した。

情報確認日:2020年4月1日

 

カンボジア

・知的財産庁の業務は通常通り継続している。

情報確認日:2020年3月17日

 

シンガポール

・知的財産庁は閉鎖されるが、オンラインサービスは継続される。2020年4月7日から5月7日までに満了する全ての回答期限を5月8日まで延長する。この延長期限は、聴聞・調停の案件にも適用される。

情報確認日:2020年4月16日

https://www.ipos.gov.sg/media-events/updates/ViewDetails/relief-measures-for-covid-19/

 

タイ

・知的財産庁の業務は通常通り継続している。

情報確認日:2020年3月17日

 

フィリピン

・政府は、2020年4月30日まで封鎖を延長した。

・予定されている全てのヒアリングは、知的財産庁の業務が再開するまで中断される。
・2020年3月16日から5月15日までに期限が到来する全ての申請、提出及び支払については、当該期限から60暦日の期間延長されたものとみなされる。
・2020年3月16日から4月30日までの期間における新規商標登録出願は、オンラインで行うことができるが、処理は業務の再開時に開始する。当該期間中は、窓口での提出は認められない。
・優先日を主張する商標登録出願の場合、オンライン出願は優先日を主張するための所定の期間を遵守しなければならない。
・電子出願システムを通じて2020年3月16日から5月15日までに提出された新規商標登録出願に関する出願手数料の納付は、オンライン出願日から60暦日の期間延長がされたものとみなされる。
情報確認日:2020年4月16日

https://www.ipophil.gov.ph/news/advisories/

 

ブルネイ

・知的財産庁の受付エリアは一時的に閉鎖され、書類提出、出願、料金納付のみを受け付けている。

情報確認日:2020年3月23日

http://bruipo.gov.bn/Lists/News/NewDispForm.aspx?ID=27

 

ベトナム

・2020年3月30日から4月30日までの期間内に期限が到来するものは、自動的に2020年5月30日まで延長される。

情報確認日:2020年3月31日

http://www.noip.gov.vn/en_US/web/english/news-events/-/asset_publisher/ZMuTgR44COLR/content/notification-on-application-of-legal-provisions-relating-to-time-limits-for-applicants-affected-by-covid-19-and-transactions-between-applicants-and-th

 

マレーシア

・知的財産庁は、2020年4月28日まで業務を停止する。オンラインによる商標登録出願は可能。

情報確認日:2020年4月16日

http://www.myipo.gov.my/en/home/

 

ミャンマー

・知的財産庁の業務は通常通り継続している。

情報確認日:2020年3月17日

 

ラオス

・知的財産庁の業務は通常通り継続している。

情報確認日:2020年3月17日

 

その他のアジア諸国

インド

・政府はロックダウンの通知を2020年5月31日まで延長した。

・知的財産庁は、2020年5月18日付で、2020年3月15日から5月17日までの間に該当する全ての事項の期限は、2020年6月1日とする旨の公示を行った。

情報確認日:2020年5月20日

 

韓国

・所定の指定期間(拒絶理由通知に対する意見書提出期限等)について、期限日が2020年3月31日から4月29日までの間である場合、2020年4月30日まで職権で延長する。4月30日(木)は韓国の祝日、5月1日(金)はメーデーのため、実質的には5月4日(月)が期限日となる。拒絶決定書に対する再審査請求、または拒絶決定不服審判請求の期限は延長の対象ではないため留意する。

情報確認日:2020年3月31日

・特許庁は、上記所定の指定期間を職権でさらに1ヶ月延長すると発表した。上記所定の指定期間の期限日(上記第1次職権延長によって延長された期限日も含む)が、2020年4月30日から5月30日の間にある場合、その期限日が2020年5月31日までに職権で延長される。(5月31日は日曜日であるため、実質的には6月1日(月)が期限日になる。)

・上記の職権延長に関係なしに、迅速な審査を希望される場合、別途に指定期間短縮申請をすることができる。

情報確認日:2020年4月28日

 

台湾

・出願人の責めに帰することができない自然災害その他の事由によって遅延が生じたときは、その回復を申請することができる。コロナウイルスの影響により法定期限を超えて遅延し続ける場合は、回復のための検査書類を提供しなければならない。

情報確認日:2020年3月6日

 

パキスタン

・政府は封鎖を2020年4月30日まで延長した。知的財産庁は、更なる通知があるまで閉鎖される。封鎖期間内にある全ての法定期限は、封鎖解除後、業務が再開される最初の就業日まで認められる。聴聞は全て2020年3月25日から延期され、封鎖解除後に新たに設定される。

情報確認日:2020年4月15日

 

香港

・2020年4月20日から4月26日まで、知的財産庁は以下のような限定的なサービスを維持する。

-オンライン検索

-Eファイリング

-Hong Kong Intellectual Property Journalの発行

・窓口業務 (4月20日 (月) 、4月22日 (水) 、4月24日 (金) 9時から17時45分営業)

・書類提出期限が2020年4月20日から4月24日までに満了する場合は、当該期間は2020年4月27日まで延長される。

情報確認日:2020年4月17日

https://www.ipd.gov.hk/eng/Notice_of_interruption_Eng_20200417.pdf

https://www.ipd.gov.hk/eng/whats_new/news.htm

 

EU

欧州商標庁

・2020年3月9日から4月30日までの間に満了する全ての期限を、5月1日まで延長した。5月1日は祝日のため、期限は5月4日まで事実上延長される。

情報確認日:2020年3月24日

 

アイルランド

・知的財産庁は、2020年5月5日まで閉鎖を延期したが、オンラインサービスの全てを継続する。

情報確認日:2020年3月24日

https://www.ipoi.gov.ie/en/news-events/news-categories-/announcements/office-closure-extended-to-5th-may-2020.html

 

イタリア

・2020年4月15日に設定されていた係属中の行政手続の停止期限を5月15日まで延長した。2020年2月23日から5月15日までの期間については、2月23日に係属しているか又は同日後に開始された、当事者の請求又は職権による行政手続に関する全ての期限が停止される。

・審判部における審判請求に関する条件の停止は除外される。

・国際商標出願及び国際商標更新出願については、管轄する国際機関又は欧州機関が指定する期限内を除き、期限の停止はないことに留意する。

情報確認日:2020年4月17日

https://uibm.mise.gov.it/index.php/en/202-news-english/2036408-covid-19-extension-of-the-deadline-for-administrative-proceedings-to-15-may

 

オーストリア

・法定期間

2020年3月16日から4月30日までの期間は、提出期間に含めない。期限の開始はリセットされず、変更されない。これらの期限は、期限延長の対象となる。

・指定期間

特許庁に対する手続において2020年3月16日に公開されている全ての指定期間は、2020年4月30日までは命令により中断されたが、2020年5月1日に新たに開始される。特許庁は、2020年5月1日から新たに適切な期限を設定することもできる。

・審判の期限

2020年3月22日までにまだ満了していない上訴の期限は、2020年4月30日まで中断される。2020年5月1日から新たに開始される。

情報確認日:2020年4月15日

https://www.patentamt.at/en/all-news/news-detail/artikel/wichtige-information-fuer-unsere-kun/

 

クロアチア

・特許商標庁構内における窓口業務は、2000年3月24日から決定が取り消されるまで停止される。知的財産の申請及び登録に関する全ての手続については、電子申請が可能である。

情報確認日:2020年3月23日

http://dziv.hr/en/news/notice-of-working-hours-and-work-of-the-office-with-clients-as-of-24-march,3768.html

 

スウェーデン

・知的財産庁は、通常通り運営されている。

情報確認日:2020年3月17日

https://www.prv.se/en/about-us/up-to-date/news/at-prv-work-continues/

 

スペイン

・全ての期限は追って通知があるまで延期される。

情報確認日:2020年3月18日

 

スロバキア

・非常事態宣言が出されたことを受けて、知的財産庁は2020年3月13日から対面でのカスタマーサービスを停止した。

情報確認日:2020年4月8日

https://www.indprop.gov.sk/?news&clanok=emergency-measures-taken-at-the-ipo-sr-due-to-the-coronavirus-outbreak

 

チェコ

・2020年4月9日の保健省の緊急措置に関連して、知的財産庁は2020年4月20日から

書面、電子又は電話による連絡を推奨する。

情報確認日:2020年4月16日

https://www.upv.cz/en/ipo/current-news/actual/change_office_hours.html

 

デンマーク

・期日の延長を認めることについて、可能な限り柔軟に対応する。

・特許商標庁は、通常通り業務を行っている。ただし、出願及び納付の受領に関して遅延が生じることがある。3月13日以降は、予定されていた面談はSkype経由に置き換えられる。

情報確認日:2020年4月21日

https://www.dkpto.org/covid-19-information/

 

ドイツ

・全ての係属中の手続において特許商標庁により付与された全ての期間が2020年5月4日まで延長され、その日前には期間満了による決定は行われない。

・2020年5月4日までに付与された期限の延長は、次の事項には適用されない:
法律で定める期限、
標章の国際登録出願又は標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(PMMA)に基づく事後指定の請求に関する期限。

情報確認日:2020年4月9日

https://www.dpma.de/english/our_office/publications/news/corona/index.html

 

ハンガリー

・知的財産庁における窓口サービスは、2020年3月18日から停止される。

・知的財産庁が定める期間であって、2020年3月31日又はそれ以降に満了するものは、その旨の個別の措置又は通知なしに、2020年5月4日まで自動的に延長される。この措置は、2020年5月4日後に満了する期限には影響を及ぼさない。

・知的財産庁が定める期限であって、法律により認められる場合は、期限満了前に提出された請求に基づいて延長することができる。当該手数料は、当該請求の提出と同時に納付しなければならない。

・期限を遵守しなかった場合は、法律により認められる場合は、原状回復請求をすることができる。

情報確認日:2020年4月7日

https://www.hipo.gov.hu/en/news/sztnh-hirek/szakmai-es-hatosagi-kozlemenyek/information-for-clients-on-the-time-limits

 

フィンランド

・提出期限又は不備の訂正期限は、商標法に定められていることから変更することはできない。期限延長を検討する際は、コロナウイルスによって引き起こされる例外的な状況を考慮する。延長要求ごとに延長料金を支払わなければならない。

・商標登録の更新、又は異議申立の期限を延長することはできない。

情報確認日:2020年4月17日

https://www.prh.fi/en/presentation_and_duties/corona.html#deadlinesfortrademarksanddesigns

 

フランス

・2020年3月12日から緊急事態宣言終了後1か月までの期間に満了する全ての期限は、最初の期限が1か月であった場合はその期間の終了後1か月に、最初の期限が2か月以上であった場合はその期間の終了後2か月に延期される。

情報確認日:2020年4月7日

https://www.inpi.fr/fr/internationales/covid-19-les-dispositions-prises-l-international-par-les-offices-de-propriete-intellectuelle

 

ベネルクス

・2020年3月16日から通常の業務を再開することが合理的に可能な時期までは、知的財産庁は、いかなる要請や手続も取り下げることはない。これは、期限内に提出されなかった異議申立手続又は期限内に受領されなかった納付にも適用される。

・2020年3月16日から業務を再開する日までの間に期限が満了する全ての申請手続については、さらに1カ月の期間が与えられる。

情報確認日:2020年3月20日

https://www.boip.int/system/files/document/2020-03/Regel%20DG%20Covid-20032020%20EN.pdf

 

ポルトガル

・2020年4月16日以降は、実施期限が停止されず、工業所有権法に定める期限又は知的財産庁の通知に従って実行される。工業所有権に関する手続は、知的財産庁のウェブサイト上で利用可能なオンラインサービスによってのみ実行される。

情報確認日:2020年4月16日

https://inpi.justica.gov.pt/Perguntas-frequentes

 

リトアニア

・検疫期間が2020年4月27日まで延長された。特許庁は在宅勤務においてその業務を継続している。この期間中、電子サービスを利用し、Eメールで連絡する。

情報確認日:2020年4月8日

https://vpb.lrv.lt/en/structure-and-contacts-1/important-spb-continues-its-work-remotely

 

その他のヨーロッパ諸国

アイスランド

・2020年3月16日から知的財産庁の総合受付は終了する。オンラインサービスは利用可能である。

・知的財産庁は、知的財産庁が決定した全ての提出期限を2020年5月4日まで延長することを決定した。ただし、この決定は、優先権、異議申立、更新及び手数料の納付等、法律又は規則によって定められる期限には影響を及ぼさない。

・コロナウイルスの影響により、法律又は規則により定められた特定の期限が遵守されない場合には、当該法律に規定された一定の要件に従うことを条件として、権利の回復を請求することができる。請求書は、当該期限内に知的財産庁に送付されなければならない。

情報確認日:2020年4月3日

https://gamli.els.is/en/deadline-extensions-due-covid-19

 

英国

・2020年3月24日から、その後の通知までの期間、中断される。商標に関する権利の申請は、知的財産庁が中断日の終了を通知するまで延長される。中断された期間を終了する2週間前までに通知する。

・4月17日に状況をレビューし、中断期間を継続するか、又はその期間がさらに2週間後に終了するかを発表する。

情報確認日:2020年4月2日

https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-important-update-on-ipo-services

 

スイス

・商標を知的財産庁にデジタル登録することができる。新型コロナウイルスにより手続上不利益を被るおそれがある出願人・権利者への支援を行っている。

情報確認日:2020年4月21日

https://www.ige.ch/en.html

 

セルビア

・2020年3月15日、セルビア政府は非常事態を宣言した。知的財産庁は電話又はオンラインのみで連絡業務を行っている。受付は、E-アプリケーション・ポータル又は郵送にて行う。

・2020年3月24日から施行された規則は、知的財産庁によって行われる全ての行政手続に適用される。本規則は、行政手続の関係者が、緊急時の対応を怠ったことにより損害を受けてはならないことを定めている。非常時に失効する法律条項は、非常時の終了日からさらに30日間延長される。

情報確認日:2020年3月25日

http://www.zis.gov.rs/news.370.html?newsId=2429

 

ノルウェー

・知的財産庁は通常業務を維持しているが、スタッフのほとんどが在宅勤務である。カスタマーサービスセンターは通常通り午前8時から午後3時45分まで営業している。保健当局の勧告に従い、通知があるまで知的財産庁への訪問を受け入れない。代わりに、電話会議やビデオ会議を行うことができる。

・2020年3月13日、コロナウイルスの影響による期限延長の申請者に期限延長を許可するよう指示した。この指示は、知的財産庁によって設定された期限にのみ適用され、法令によって定められた期限には適用されない。商標については、少なくとも2月の延長が認められる。知的財産庁は、期限が満了する前に期限延長の申請を受領していなければならない。

・特定の期日に間に合わず失った場合は、権利の回復を請求することができる。具体的な期限に間に合わなかったことは、意図的なものではなく、コロナウイルスの影響によるものであることを簡潔に述べることで十分である。

情報確認日:2020年4月20日

https://www.patentstyret.no/en/about-us/news/2020/corona-virus–information-from-nipo/

北米諸国

カナダ

・2020年3月16日から4月30日までに終了する期限の全てが5月1日まで延長される。

情報確認日:2020年3月27日

https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00050.html#20-03-30-a

 

米国

・提出期限が2020年3月27日から5月31日までであるが、その提出が2020年6月1日までに行われた場合は、その遅延が COVID-19 によって生じたことを説明する陳述書が添付されていることを条件として、その提出は適時であるとみなされる。

・以下の商標及びTTAB関連の期限に適用される。

① 15 U.S.C.§1062 (b) 及び37 C.F.R.§2.62 (a) 及び2.141 (a) に基づく最終拒絶からの審判請求の通知を含む庁指令に対する応答

② 15 U.S.C.§1051 (d) 及び37 C.F.R.§2.88 (a) 及び§2.89 (a) に基づく使用陳述書又は使用陳述書を提出するための期間延長請求

③ 15 U.S.C.§1126 (d) (l) 及び37 C.F.R.§2.34 (a) (4) (i) に基づく優先権出願の基礎

④ 15 U.S.C.§1141 g及び37 C.F.R.§7.27 (c) に基づく優先権出願の基礎

⑤ 合衆国への保護の延長を15 U.S.C.§1141 j (c) 及び37 C.F.R.§7.31 (a) に基づく合衆国出願に変更すること

⑥ 15 U.S.C.§1058 (a) 及び37 C.F.R.§2.160 (a) に基づく使用又は免責可能な不使用の宣誓供述書

⑦ 15 U.S.C.§1059 (a) 及び37 C.F.R.§2.182に基づく更新出願

⑧ 15 U.S.C.§1141 k (a) および37 C.F.R.§7.36 (b) に基づく使用または免責可能な不使用の宣誓供述書

⑨ 15 U.S.C.§1062 (b) および37 C.F.R.§2.62 (a) に基づく最終拒絶に対する上訴通知

⑩ 異議申立書又は15 U.S.C.§1063 (a) 及び37 C.F.R.§2.101 (c) 及び§2.102 (a) に基づく異議申立書提出のための期間延長請求

情報確認日:2020年5月1日

 

中南米諸国

アルゼンチン

・知的財産庁は、2020年4月22日から、最小限の警備及び交替制を備えた業務を開始した。全ての実質的な手続の期限は、2020年4月26日まで停止されたままであり、その延長は、国家行政官が保健上の措置として決定するもの及び規則に従うことになる。

情報確認日:2020年4月22日

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-27202743-apn-inpimdp.pdf

 

エルサルバドル

・知的財産庁は、追って通知があるまで閉鎖される。

情報確認日:2020年4月1日

https://www.cnr.gob.sv/aviso-importante-oficinas-cerradas/

・2020年3月14日以降の行政上の手続の期間及び期限については、 国家非常事態宣言が終了する2002年4月16日まで中断される。当該期間の延長又は正当な障害がない限り、上記に言及された期間は2020年4月17日から起算される。

情報確認日:2020年4月14日

https://www.cnr.gob.sv/aviso-importante-2/

 

ジャマイカ

・COVID 19により業務が中断された結果、期限の遵守が困難となる場合、2020年3月18日から4月30日までの間に満了する全ての期限を2020年5月1日まで延長する。 「全ての期限」 とは、商標に関連する全ての手続期限であって、それが庁により定められたものであるか又は法定期限であるかを問わない。

・最高裁判所における手続に関する期限は、延長の対象とならない。

・期限に関係する当事者は、個別通信によって延長について通知されることはなく、また、期間延長のために特許商標庁に申請することを要求されない。

情報確認日:2020年3月25日

http://www.jipo.gov.jm/sites/default/files/PDF_Files/NOTICE/COVID_notice_3_extens_on_of_time.pdf

 

チリ

・2020年4月30日までに満了する、知的財産庁における行政手続でとられる措置に関連する期限を延長した。

情報確認日:2020年3月17日

https://www.inapi.cl/docs/default-source/default-document-library/rex-314_20_ampliacion-plazos_covida534ec653f4c43bfaf54fec7881f639f.pdf?sfvrsn=e8614e39_2

・裁判における審理その他の手続の停止が可能となった。知的財産庁における係争手続に関連する聴聞は停止される。

情報確認日:2020年4月5日

https://inapi.cl/sala-de-prensa/detalle-noticia/inapi-informa-medidas-de-excepcion-para-sus-procesos-judiciales

 

パナマ

・全ての期限は2020年6月7日まで延期される。

・商標登録出願及び商標に関する書類を提出するための電子メールボックスが設置されている。

情報確認日:2020年5月21日

 

パラグアイ

・知的財産庁に対する全ての手続における全ての期限を2020年5月31日まで停止し、2020年6月1日から再開する。

情報確認日:2020年5月21日

https://dinapi.gov.py/portal/v3/?url=/

 

ブラジル

・知的財産庁は、停止期限を2020年4月30日まで延長した。進行中の全ての手続の期限が延期される。引き続きオンラインシステムを介して申請することができる。

情報確認日:2020年4月16日

www.inpi.gov.br/noticias/inpi-prorroga-suspensao-de-prazos-ate-30-de-abril/view

 

ペルー

・ペルー政府は非常事態宣言と国境閉鎖を2020年4月26日まで延長した。知的財産庁は公共サービスを停止し、進行中の行政手続のための条件、行政請求に適用される他の条件も停止された。

情報確認日:2020年4月17日

 

メキシコ

・知的財産庁は、2020年3月27日から4月19日まで業務を停止する。

情報確認日:2020年3月26日

https://www.gob.mx/impi/

 

オセアニア諸国

オーストラリア

・2020年4月1日現在、知的財産庁窓口にて直接書類や支払いを受け付けることができない。オンラインeサービス・プラットフォームを利用する。

・テレビ会議、電話、書面によるヒアリングを行っている。異議申立を含む全ての業務は、通常通り継続して運用される。

・COVID-19 の影響により期限を守ることが困難な場合は、期間延長が可能である。

情報確認日:2020年4月9日

https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/business-continuity-and-coronavirus-disease-covid-19-outbreak

 

ニュージーランド

・COVID-19よって影響を受けた場合、又は期日までに回答できない場合は、期間延長を申請できる。

情報確認日:2020年4月15日

https://www.iponz.govt.nz/news/iponz-services-during-covid-19/

 

中東諸国

トルコ

・COVID-19の影響によりとられた措置による裁判に関する権利の喪失を防止するため、2020年4月30日まで手続期間を停止する。訴訟提起、執行手続、申請、異議申立、通知、届出、提出期間、時効期間及び法定期限の条件並びに強制管理の申請の条件を含む。

情報確認日:2020年4月18日

 

WIPO

・標章の国際登録に関するマドリッド・システムに基づく業務を継続している。

・Madridシステムの利用者であって、WIPO宛の通信の期限を満たさなかった者は、郵便若しくは配達サービス又は電子通信へのアクセスが回復した後5日以内にその通信を送付する場合には、免除される。何れの場合も、WIPOは、当該期限が満了した日から6月以内に通知を受領しなければならない。利用者は、例えば医師による証明等、十分な証拠を提出しなければならない。COVID19に関連する証拠がなくても、一定の国内期限を遵守していない所有者又は出願人は、国際出願、その後の指定、納付又は請求の処理を継続するようWIPOに請求することができるが、それらの者が遅延した期限から2月以内に継続処理を請求することを条件とする。

・規則1の規則11 (2) 及び (3)、規則20の2 (2)、規則24 (5)(b)、規則26 (2)、規則34 (3)(c) (iii)並びに規則39 (1) に規定又は言及されている期限を遵守しなかった名義人又は出願人は、WIPOに対し、当該国際出願、事後指定、納付又は請求の処理を継続するよう請求することができる。これらの者は、理由又は証拠を提出することなく、継続手続を請求することができる。出願人又は所有者は、上記の期限が満了した日から2月以内にWIPOに様式MM20を提出することにより手続の継続を請求し、かつ、所定の要件をすべて満たさなければならない。

情報確認日:2020年4月3日

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