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手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について

特許庁は、6月21日に一部の出願人から、出願手数料の支払いのない商標登録出願(「手続上の瑕疵のある出願」)が大量に行われた結果、後願の審査の遅延が生じる問題について、後願の登録の遅延を防止するために、拒絶理由通知の表記に関する運用の変更を行うことになりました。

具体的には、手続上の瑕疵のある出願も先願の地位があるため先行商標として拒絶理由通知が送付されることになりますが、拒絶理由通知に「拒絶理由となる先願が手続上の瑕疵のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う」旨が明示されることになります。

当該運用変更では、手続上の瑕疵のある出願が却下される前に審査がすすむことにはなりません。しかし、登録になる可能性を知ることで、商標の変更を検討する必要はなくなります。また、そのような扱いとなる結果、商標調査時にリスクのある先行商標か否かの判断もしやすくなることが期待できます。

もっとも、商標スクワッター対策としては、出願日の認定方法や出願分割の要件について法改正ベースで検討する必要があるでしょう。

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